TSUBAME共同利用 資金決済法に基づく表示

TSUBAME共同利用には、TSUBAMEポイントの仕様上、資金決済法が適用されます。 該当する利用法人は以下をご参照ください。

前払式支払手段の名称

TSUBAMEポイント 学術利用 

TSUBAMEポイント 産業利用(成果公開) 

TSUBAMEポイント 産業利用(成果非公開) 

なお、上記3つをまとめて「TSUBAMEポイント」と表記する。

発行者

国立大学法人 東京科学大学

支払可能金額等

  • TSUBAME共同利用ではTSUBAMEの計算資源の最小販売単位を「1口」としており、TSUBAME4.0の1口は400TSUBAMEポイントで、400ノード時間に相当します。
  • 学術利用および産業利用(成果公開)の1口は 110,000円(税込)、産業利用(成果非公開)の1口は440,000円(税込)です。
  • 詳細は、令和7年度 TSUBAME共同利用 公募要領 別紙 をご確認ください。

有効期限

TSUBAME共同利用で採択された利用課題の利用期限は当該年度末までであり、当該課題が所有する未使用のTSUBAMEポイントは年度末に失効します。

使用できる場所の範囲

TSUBAME共同利用のサービス利用にのみ利用できます。詳細はTSUBAME共同利用 利用課金(令和7年度版)をご確認ください。

未使用残高の確認方法

TSUBAME4ポータルにて、「所属グループ管理」の「TSUBAMEポイント 利用状況確認」から確認できます。
また、TSUBAME4.0にログインし、「t4-user-info group point」のコマンド出力からも確認できます。

利用上の注意

共同利用の実施にあたっては情報基盤センターが定める 計算機システム運用規程及び利用細則 によるほか、共同利用約款共同利用実施規定公募要領 等の利用規則をご確認ください。

約款等

東京科学大学 情報基盤センター 共同利用約款をご参照ください。

苦情又は相談に応ずる事務所/連絡先

事務所

〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 I8-13 東京科学大学 情報基盤センター 共同利用支援室

連絡先

TSUBAME共同利用  お問い合わせフォームよりご連絡ください。

不正取引に対する補償

利用者の意思に反して権限を有しない者の指図により発生した利用者の損失の補償等の対応方針

TSUBAMEポイントが利用者の意思に反して第三者によって不正に利用又は処分等がされたことにより、利用者に損失が発生した場合であっても、本学は何ら責任を負わないものとします。

本学は、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると本学が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると本学が判断したとき、または、社会的な影響が大きいと本学が認めたときは、速やかに必要な情報を公表します。

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項

本学は資金決済に関する法律に基づき、毎年3月31日および9月30日におけるTSUBAMEポイント未使用残高に対する発行保証金について、株式会社三井住友銀行との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって利用者資金を保全しています。

資金決済法31条1項

TSUBAMEポイント保有法人は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、上記にしたがって、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。